最高裁判所第二小法廷 昭和23(マ)13 決定
昭和二三年(マ)第一三号
右当事者間の違憲法令無効確認事件について原告は当裁判所に訴を提起したが裁
判官全員一致の意見で本訴を管轄裁判所である大阪地方裁判所に移送すべきものと
認めたので左のように決定する。
本件を大阪地方裁判所に移送する。
昭和二十三年八月二十五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 塚 崎 直 義
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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昭和二三年(マ)第一三号
右当事者間の違憲法令無効確認事件について原告は当裁判所に訴を提起したが裁
判官全員一致の意見で本訴を管轄裁判所である大阪地方裁判所に移送すべきものと
認めたので左のように決定する。
本件を大阪地方裁判所に移送する。
昭和二十三年八月二十五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 塚 崎 直 義
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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